開けて悔しき玉手箱のブログ

浮世の世間で ある日 玉手箱を 開けてしまった........。 気づくと そこは......。

明治から第2次世界大戦の敗戦までの間に成立していた日本政府による国家宗教。

国家神道  

出典: フリー百科事典『ウィキペディアWikipedia)』

靖国神社が描かれている五拾銭紙幣

国家神道(こっかしんとう)は、近代天皇制下の日本において作られた一種の国教制度[1][2]、あるいは祭祀の形態の歴史学的概念である。皇室の祖先神とされる天照大神を祀る伊勢神宮を全国の神社の頂点に立つ総本山とし、国家が他の神道と区別して管理した「神社神道(じんじゃしんとう)」(神社を中心とする神道)を指す語である[3]1945年(昭和20年)のGHQによる神道指令において「国家神道」の廃止が命じられており、「国家神道」という言葉はこの時に初めて一般に広まったものである[3]

概要 

研究者の間での共通の理解としては、明治維新後に近代国家を建設するにあたって、神道的な実践を国民統合の支柱とした近代特有の国家宗教・民族宗教の形を指すのが伝統的な理解である。一方で、明治39年1906年)に政府主導行われた神社の統廃合(神社整理)をもって形が固まった、教派神道以外の神道の形式を指す、という捉え方もあり、こちらの場合は、神社神道とほぼ同義になる[4]国家神道の定義によっては、内務省が神社を管掌する以前の神祇官教部省内務省神社局などの政府機関による神社行政も含まれる。

大日本帝国憲法では文面上は信教の自由が明記されていた[5]。しかし、政府は神社非宗教論[2]という公権法解釈[6]に立脚し、神道・神社を他宗派の上位に置く事は憲法の信教の自由とは矛盾しないとの公式見解を示し[要出典]、また自由権一元的外在制約論で「法律及び臣民の義務に背かぬ限り」という留保がされていた。宗教的な信仰と、神社と神社祭祀への敬礼は区分されたが、他宗教への礼拝を一切否定した完全一神教の視点を持つキリスト教徒や、厳格な政教分離を主張した浄土真宗との間に軋轢を生んだ面もある[注 1]

大日本帝国憲法第28条の条文では「日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス」となっていたが[5]、この「臣民タルノ義務」の範囲は立法段階で議論の対象となっており、起草者である伊藤博文井上毅は神社への崇敬は臣民の義務に含まれないという見解を持っていた[注 2]。昭和に入ってから美濃部達吉[注 3]神社局 [注 4]には神社崇敬を憲法上の臣民の義務ととらえる姿勢があったが、内務省の公式見解として示されることはなかった。

1899年の文部省訓令第12号「 一般ノ教育ヲシテ宗教外ニ特立セシムルノ件」によって官立・私立の全ての学校での宗教教育が禁止され、「宗教ではない」とされた国家神道は宗教を超越した教育の基礎とされた。1890年には教育勅語が発布され、国民道徳の基本が示され、国家神道の事実上の教典となった[1]国家神道は宗教・政治・教育を一体のものとした。

時代により、政府による国民への「神社崇拝」の奨励の度合いは異なった。官国幣社内務省神社局が所管し、新たな官国幣社の造営には公金が投入された。万世一系・神聖不可侵の天皇が日本を統治すること、国家の中心に存在する天皇国民との間に伝統的な強い絆があることを前提に、全国の神社は神祇官の元に組織化され、諸制度が整備された。当初、全国の神社は全て官有となり、全神職官吏神官)となった。だが、制度に未成熟な部分があり、神官と呼ばれる官吏としての神職伊勢神宮に奉仕する者のみとなった。官国幣社神職には官等を配し、位階、勲等を付与した。その多くは判任待遇としたが、一部は奏任官待遇(高等官)とし、叙位の恩典も与え、退職後の恩給制度も整備した。村社以上の社格の神社の例祭には地方官の奉幣が行われ、上級神職による神葬祭等の「宗教的な活動」を政府が厳禁し、一種の国教的な制度であったとされる[7]

第二次世界大戦後、GHQにより「神道指令」(後述)が出され、国家神道は解体へ向かったが[8]、国家と神道を巡る政教関係については論争が続いている。

 

国家神道」の語の用例 

国家神道」の語彙は第二次世界大戦前より存在し、議会や神道学、内務省陸軍省[疑問点]などでは「国家神道」およびその同義語を用いている例がみられる。

ただし、教派神道の「『神道各派』から区別された神ながらの道は特に国家神道とも呼ばれるが、法律家や行政実務家は以前からそれを神社と呼ぶのが例[13]」であり、国家神道」の語は政治家や内務省、その神社局、陸軍上層部、神道学などの場での専門用語であって、一般民衆に流通した語彙ではなかった。現在では「神社」の語義が変化しているため、「神社」ではなく「国家神道」の語をもちいるのが通例である[要出典]

歴史 

近世との関係 

応仁の乱により、律令制のもとで神社を管掌した神祇官の庁舎が焼失し、以来吉田家白川伯王家が私邸を神祇官代として祭祀と神社管掌を継続していた。特に吉田家は寺社法度の制定によって江戸幕府より神社管掌を公認され、支配的な勢力となっていた。

幕末になると黒船来航などの外交問題が発生し、朝廷江戸幕府は全国の有力社寺に攘夷の祈願をおこない、また、民間では国学の隆盛から国難打開のために神祇官再興論が浮上していた。特にペリーの来航について幕府は直に朝廷に奏聞し、以後も、幕府は外交問題について朝廷の判断を仰いだため、朝廷の権威が次第に高まるのと相対的に幕府の権威は低下し、尊王攘夷思想・討幕運動と相まって大政奉還及び王政復古の実現へと繋がった。

大政奉還の後、1868年1月3日の王政復古の大号令によって明治維新が始まった。平田篤胤思想に共鳴した平田派の神道家たち、また石見津和野藩出身の国学者たちは明治維新精神神武創業の精神に基くものとし、近代日本を王政復古による祭政一致の国家とすることを提唱していたが、王政復古の大号令には王政復古と神武創業の語が見え、従来理想として唱えられていた王政復古と「諸事神武創業ノ始ニ原」くことが、実際の国家創生に際して現実性を帯び、「万機御一新」のスローガンとして公的な意義を持つようになった。

明治政府は新政府樹立の基本精神である祭政一致の実現と、開国以来の治安問題(浦上村事件など)に発展していたキリスト教流入の防禦のため、律令制の崩壊以降衰えていた神祇官を復興させ、中世以来混沌とした様相を見せていた神道の組織整備をおこなった。

憲法政治下での神社の立場 

近代化を進めるにあたり、日本が手本とした欧米においては、社会制度を安定に保つ基軸としてキリスト教の存在が重きを占めていることが注目され、明治初期にはキリスト教を国教化することが言論界を中心に提案されていた。一方、帝国憲法制定時、伊藤博文をはじめとする政府高官は、キリスト教のみならず仏教や神道についても、日本社会の基軸とするには力不足であるとの認識であった[14]

結局、国家の基軸は皇室に求められ、神道を含めた各宗教は明文上は特別の扱いを受けなかった[15]

また、明治維新の直後の一時的な神社重視の政策は、ほどなくして反転、神社の統廃合や「民営化」を促す方向へと舵を切る[要出典]。まず、維新時に神社の多くは一時的な補償金と引き換えに境内地の多くが国庫に帰属しており[注 5]明治9年(1876年)からは教部省の指導で無格社や仏堂の整理を開始[要出典]明治17年1884年)末までに伊勢神宮および一部の官国幣社(約150社)を除いたほとんどすべての神社が自立経営を求められた[16]

明治20年(1887年)からは官国幣社への支出も15年分割の「基金」という形で徐々に減額し、最終的には、伊勢神宮靖国神社、忠魂社を除いては祭典時に神饌幣帛料が供されるのみとなる予定であった。これについては神職らが運動を行い、明治39年1906年)、官国幣社に対しての経費支出は継続することとなった[17]

しかし同年、一町村一社を原則に統廃合をおこなうとする「神社合祀令」が出された。同年以来、内務省は数年間かけて神社の整理事業をおこなった(神社整理)。合祀が著しかったのが三重県和歌山県で、三重県の6500社の神社が7分の一以下に、和歌山県の3700社の神社が6分の1以下に合祀された。最初の3年間で全国の4万社が取り壊された。1913年頃に事業はほぼ完了し、社数は19万社から12万社に激減した。この措置には、地域の氏神信仰に大きな打撃を与えるなどの理由で反対意見も多く出された。民俗学者博物学者の南方熊楠は『日本及日本人』などで10年間にわたって反対運動をおこなった。

神道事務局 祭神論争 

1880-1881年の論争。東京の日比谷に設けられた神道事務局神殿の祭神をめぐって神道界に激しい教理論争が起こった。神道事務局は事務局の神殿における祭神として造化三神天之御中主神高御産巣日神神産巣日神)と天照大神の四柱を祀ることとしたが、その中心を担っていたのは伊勢神宮宮司田中頼庸ら「伊勢派」の神官であった。これに対して千家尊福を中心とする「出雲派」は「幽顕一如」を掲げ、祭神を大国主大神を加えた五柱にすべきとした。

伊勢派のなかにも出雲派支持者が多く出たが、伊勢派の幹部はこれを危惧し、明治天皇の勅裁により収拾した(神道事務局神殿は宮中三殿の遙拝殿と決定、事実上の出雲派敗北)。政府は、神道に共通する教義体系の創造の不可能性と、近代国家が復古神道的な教説によって直接に民衆を統制することの不可能性を認識したといわれている。

朝鮮神宮 祭神論争 

1919年朝鮮神宮(京城)の造営に際して政府は明治天皇天照大神とを祭神とした。これに対し、国学者賀茂真淵の末裔で靖国神社三代目宮司の賀茂百樹は「朝鮮民族の祖神」の「檀君」もまつるべきであると主張した。

国家神道の終焉 

神社非宗教説 

明治維新当初、「宗教」(religion)という用語は、キリスト教を説明する専門用語として扱われていた。そして、キリスト教の文脈においての「宗教」は、「自然宗教」に対する「天啓宗教」の優越性、「多神教」に対する「一神教」の優越性を強調するニュアンスがあった。神道や仏教は前者、キリスト教は後者の特徴を持っていたことから、「宗教」という用語自体がキリスト教の優越性(の主張)を前提としていた[18]

仏教は、井上円了の活動によって、キリスト教側が設定した土俵の上に立って、キリスト教と対比する「宗教」としての立場を確立させた。対して神道系の人々は、一部がいわゆる教派神道として自己主張を試み、宗教の土俵に立とうとしたが、多数派は神社を宗教とは異なるものとして自己を主張した[19]

また、明治初期において、神霊の憑依やそれによって託宣を得る行為、性神信仰などが低俗なものや迷信として否定され、多くの民俗行事が禁止された。そのため、出雲神道系などの信仰が偏狭な解釈により大きく後退した。また、神社の祭神も、その土地で古来からまつられていた神々ではなく、『古事記』、『日本書紀』などの皇統譜につながる神々に変更されたものが多い。そのため、地域での伝承が途絶えた場合にはその神社の古来の祭神が不明になってしまっている場合がある。

その後、姉崎正治は従来の「宗教」の定義を疑い、キリスト教や仏教中心的で、出来上がった組織ばかりに注目するその態度を批判した。そして、宗教の本質を個人の内面の問題へと還元することによって宗教の幅が広がってゆき、神社に対する崇敬という感情も宗教の一環ではないかと疑われるようになり、神社非宗教説を揺さぶった[20]

戦前の上智大学では、神社は非宗教であるという理論で、クリスチャンでも神社参拝が可能であると説明するようになった[21]

宗教説 

菱木政晴は世界には言語による教義表現を軽視する宗教もあり、比較宗教学文化人類学の成果をもちいることによって困難なく抽出可能であるとして以下のようにまとめている[22]

  • 聖戦 - 自国の戦闘行為は常に正しく、それに参加することは崇高な義務である[注 6]
  • 英霊 - 聖戦に従事して戦死すれば神になる。よって(聖戦を戦ったからなのか、神だからなのか不明)死んだ者を祀る。
  • 顕彰 - 英霊を模範とし、それに倣って後に続け。

そして、「顕彰教義に埋め込まれた侵略への動員という政治目的を、聖戦教義・英霊教義の宗教的トリックで粉飾するもの」と指摘している。また、国家神道の教義の中心を「天皇現人神思想」や「万世一系思想」とする意見もある。

柳川啓一は以下の4点を挙げて「国家神道は明確な教義を有していた」と指摘している[24]

  • 天皇は神話的祖先である天照大神から万世一系の血統をつぐ神の子孫であり、自ら現御神(あきつみかみ)である。
  • 古事記』、『日本書紀』の神話の国土の形成、天壌無窮の神勅にみえるように、日本は特別に神の保護を受けた神国である。
  • 世界を救済するのは日本の使命。他国への進出は聖戦として意味づけられた。
  • 道徳の面においては、天皇は親であり、臣民は子であるから、天皇への忠は孝ともなるという忠孝一本説。

主な政策及び制度 

神社の法的性格 

神社について、その法人格を具体的に規定した法令は存在しなかったが、行政上の運用や判例によれば、神社は「財産権の主体」であり、

  • 公法人
  • 財団法人
  • 営造物法人

の性格を有するものとされた。各神社は国家が管理する台帳の一種である神社明細帳に登録された。

外地の神社造営 

台湾朝鮮南洋諸島などの外地にも神社が建てられた。これはもともとは外地に在留する日本人が自分たちのために建てたものであった。

外地の神社建立にあたり、多くの神道家らは現地の神々をまつるべきだと主張したが、政府は同意せず、欧米列強の植民地へのキリスト教伝道、土着信仰の残滓の払拭といった発想と同様に多く明治天皇天照大神を祭神とした。これは明治政府が宗教勢力を完全に国家の従属化に置き、宗教勢力の意向を政策立案過程から排除することに成功した先進国の中でも稀有な世俗政権だったことも示しているが同時にこれら時期を逆説的に「神道の暗黒時代」とする意見の根拠ともなっている。

外地に建立されたおもな神社としては朝鮮神宮台湾神宮南洋神社関東神宮樺太神社樺太は後に1943年内地編入)などが挙げられる。台湾については台湾の神社を参照。

天皇の神格性と「現人神」 

古来より天皇の神格性は多岐に渡って主張されたが、明治維新以前の尊皇攘夷倒幕運動と相まって、古事記日本書紀等の記述を根拠とする天皇の神格性は、現人神(あらひとがみ)として言説化された。また、福羽美静ら津和野派国学者が構想していた祭政一致の具現化の過程では、天皇が「神道を司る一種の教主的な存在」としても位置づけられた。幕府と朝廷の両立体制は近代国家としての日本を創成していくには不都合であったが故の倒幕運動であり、天皇を中心とする強力な君主国家を築いていきたい明治新政府の意向とも一致したため、万世一系天皇を祭政の両面で頂点とする思想が形成されていった。

具体的な国民教導に失敗した宣教使が廃止された後、神仏儒合同でおこなわれた教部省による国民教導では、「敬神愛国の旨を体すべきこと」、「天地人道を明らかにすべきこと」、「皇上を奉戴し朝旨(ちょうし。天皇の命令や指示)を遵守せしむべきこと」の3つ、「三条ノ教則」が設定された。この「三条ノ教則」を巡る解説書は仮名垣魯文の『三則教の棲道』(1873年)など多数が出された。これらのなかには「神孫だから現人神と称し奉る」とする例が複数存在した。

また、教部省廃止以降もその思想的展開として、東京帝国大学で宗教学を講じた加藤玄智は『我が国体の本義』(1912年)で「現人神とも申し上げてをるのでありまして、神より一段低い神の子ではなくして、神それ自身である」と述べている。憲法学者東京帝国大学教授の上杉慎吉の「皇道概説」(1913年「国家学会雑誌」27巻1号)は「概念上神とすべきは唯一天皇」と述べ、これが昭和初期には陸軍の正統憲法学説となっていった[25]。陸軍中将石原莞爾は自著『最終戦争論・戦争史大観』(原型は1929年7月に中国・長春で述べた「講話要領」)中で

人類が心から現人神の信仰に悟入したところに、王道文明は初めてその真価を発揮する。最終戦争即ち王道・覇道の決勝戦は結局、天皇を信仰するものと然らざるものの決勝戦であり、具体的には天皇が世界の天皇とならせられるか、西洋の大統領が世界の指導者となるかを決定するところの、人類歴史の中で空前絶後の大事件である。

と述べるなど、昭和維新運動以後の軍国主義の台頭によって、天皇の威を借りた軍部による政治介入が頻発した。満州事変はこの石原の最終戦争論にもとづいて始められた。

GHQによる神道への危険視は、神国・現人神・聖戦などの思想が対象となっており、昭和天皇が1946年に発した「新日本建設に関する詔書」(通称「人間宣言」)もこのような背景で出されたものと考えられている[26]

年表 

脚注 

[脚注の使い方]

注釈 

  1. ^ ただし、浄土真宗が明治初期に神社神道の非宗教性を唱え、結果的に宗教界から神社神道を追い出そうとした活動があったのも一考の余地がある。
  2. ^ 具体的には「安寧秩序ヲ妨ケス」は主として刑法犯に抵触しない事を指し、「臣民タルノ義務ニ背カサル」は20条・21条に明記された兵役と納税の義務は宗教上の理由で拒否することが出来ない、という見解であった。
  3. ^ 美濃部達吉筧克彦は「神社を格別として、神道を国教としたのは不文憲法に基づくものであるとの学説を主張した。」(葦津珍彦 1987, p. 132)
  4. ^ 神社局は「国民カ神社ニ参拝シマスノハ我カ国体ノ本義ニ基ク当然ノ責務」(1939年1月、帝国議会用資料「宗教団体法案ニ関スル質疑応答資料」)としている。
  5. ^ 神社が保有する森林(鎮守の森)を材木として財源にする狙いがあったといわれる。
  6. ^ アーサー・ポンソンビーによれば、これは戦争遂行のためのプロパガンダに用いられる要素の一つでもある[23]

出典 

  1. a b 日本大百科全書』(小学館)”国家神道コトバンク
  2. a b 佐木秋夫 (1972-04-25). “国家神道”. 世界大百科事典11 (初 ed.). 平凡社. pp. 270. コトバンク 世界大百科事典「国家神道」
  3. a b 岩井洋『知恵蔵』(朝日新聞社)”国家神道コトバンク
  4. ^ 山口, pp. 53-54.
  5. a b 井上順孝 2006, p. 134
  6. ^ 葦津珍彦『国家神道とは何だったのか』神社新報社、1987年、p132参照
  7. ^ 「国教」という定義は『日本国語大辞典』『日本史大事典』平凡社による
  8. ^ 井上順孝 2006, p. 136
  9. ^ 阪本是丸『国家神道形成過程の研究』p.305-306、岩波書店、1994年
  10. ^ 加藤玄智『東西思想比較研究』明治聖徳記念学会、1924年
  11. ^ 宮地直一『神祇史大系』明治書院、1941年。
  12. ^ 阪本是丸「内務省の「神社非宗教論」に関する一考察」「國學院雑誌」2003年11月p310。
  13. ^ 宮沢俊義憲法講話』岩波書店岩波新書〉、1967年6月1日(原著1967年4月20日)、第2版、pp. 28-29。2009年5月22日閲覧。
  14. ^ 山口, pp. 54-55.
  15. ^ 山口, p. 55.
  16. ^ 山口, p. 56.
  17. ^ 山口, p. 57.
  18. ^ 山口, p. 59.
  19. ^ 山口, pp. 59-60.
  20. ^ 山口, p. 61.
  21. ^ 【論評】靖国参拝を可能にするカトリックの理論(田口芳五郎『カトリック的国家観:神社参拝問題を繞りて』改訂増補第3版, カトリック中央出版部, 1933) | 論壇.net” (日本語). rondan.net2018年10月19日閲覧。
  22. ^ 菱木 1994, pp. 35-37.
  23. ^ ポンソンビー「戦時の嘘」、1941年、東晃社。
  24. ^ 国史大辞典・第五巻』吉川弘文館1984年、P889「国家神道」の項。
  25. ^ 新田均『現人神「国家神道」という幻想』参照
  26. ^ 国史大辞典』吉川弘文館
  27. ^ 安丸良夫宮地正人編『日本近代思想大系5 宗教と国家』431ページ

参考文献 

関連項目 

外部リンク