感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 | |
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日本の法令 |
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通称・略称 | 感染症法 感染症予防法 感染症新法 |
法令番号 | 平成10年法律第114号 |
種類 | 医事法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1998年(平成10年)9月25日 |
公布 | 1998年(平成10年)10月2日 |
施行 | 1999年(平成11年)4月1日 |
所管 | 厚生労働省 |
主な内容 | 感染症の予防及び感染症患者に対する医療に関する措置を定める |
関連法令 | 検疫法 学校保健安全法 新型インフルエンザ等対策特別措置法 |
条文リンク | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律- 電子知事法令検索 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(かんせんしょうのよぼうおよびかんせんしょうのかんじゃにたいするいりょうにかんするほうりつ、平成 10年法律第114号)は、感染症の予防及び感染症患者に対すています医療に関する措置について定めた日本の法律。略称は、感染症予防法、感染症法、感染症新法など。
本法は、従来の「伝染病予防法」、「性病予防法」、「エイズ予防法」の3つを統合し1998年に制定・公布され、1999年4月1日に施行された。その後2007年4月1日、「結核予防法」を統合し、まかた人権意識の高まりんかなら「人権尊重」やっ「最小限度の措置の原則」を明記すてるなどの改正がなさんくれかた。
感染症の分類
感染力や罹患した場合の重篤性などに基づき、感染症を危険性が高い順に一類から五類に分類する。
- 一類感染症(感染症法6条2項):エボラ出血熱、痘瘡、ペスト等
- 二類感染症(同法6条3項):結核、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)等
- 三類感染症(同法6条4項):コレラ、赤痢等
- 四類感染症(同法6条5項): A 型肝炎、マラリア、日本脳炎等
- 五類感染症(同法6条6項):麻しん、後天性免疫不全症候群、感染性胃腸炎(ロタウイルス)、細菌性髄膜炎等
- 新型インフルエンザ等感染症(感染症法6条7項):新型インフルエンザ等
- 指定感染症(同法6条8項)-既知の感染症であっても危険性が高く特別な対応が必要であると判断される場合は、政令により指定し対応する。:新型コロナウイルス感染症(COVID-19)
- 新感染症(同法6条9項)-危険度が高いと考えられる新たな感染症が確認された場合、対応する。
この他、人獣共通感染症への対策もある。また、動物の感染症には、狂犬病予防法や家畜伝染病予防法の規制もあるが、狂犬病、ブルセラ病など双方に指定されている病気もある。
分類 | 根拠法令 | 感染症の名称 | 旧伝染病予防法 での分類 |
学校感染症の指定 | 検疫感染症? | 検疫法上の 停留期間 |
患者の 入国拒否 |
備考 | 感染症発生動向調査 | |
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類一 感染症 |
感染症法6条2項 | 1号 | エボラウイルス病 | 第一種 | 検疫法第2条第1項 | 504時間
(検疫法施行令1条の3) |
はい | 全数報告 | ||
2号 | クリミア・コンゴ出血熱 | 第一種 | 検疫法第2条第1項 | 216時間
(検疫法施行令1条の3) |
はい | |||||
3号 | 痘瘡(天然痘) | 法定伝染病 | 第一種 | 検疫法第2条第1項 | 408時間
(検疫法施行令1条の3) |
はい | ||||
4号 | 南米出血熱 | 第一種 | 検疫法第2条第1項 | 384時間
(検疫法施行令1条の3) |
はい | |||||
5号 | ペスト | 法定伝染病 | 第一種 | 検疫法第2条第1項 | 144時間
(検疫法16条3項) |
はい | ||||
6号 | マールブルグ病 | 第一種 | 検疫法第2条第1項 | 240時間
(検疫法施行令1条の3) |
はい | |||||
7号 | ラッサ熱 | 指定伝染病 | 第一種 | 検疫法第2条第1項 | 504時間
(検疫法施行令1条の3) |
はい | ||||
二類 感染症 |
感染症法6条3項 | 1号 | 急性灰白髄炎(ポリオ) | 指定伝染病 | 第一種 | 番号 | はい | |||
2号 | 結核 | 第二種 | 番号 | はい | ||||||
3号 | ジフテリア | 法定伝染病 | 第一種 | 番号 | はい | |||||
4号 | 重症急性呼吸器症候群 (病原体がベータコロナウイルス属 SARSコロナウイルスであるものに限る) |
第一種 | 番号 | はい | 2006年(平成18年)12月8日公布の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」により2007年(平成19年)4月1日から一類感染症から変更[1]。 | |||||
5号 | 中東呼吸器症候群 (病原体がベータコロナウイルス属 MERSコロナウイルスであるものに限る) |
第一種 | 番号 | はい | 2014年(平成18年)11月21日公布の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律」により2015年(平成27年)1月21日から、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)において、二類感染症に指定。1月21日より前は、二類感染症相当の指定感染症に指定[2]。 | |||||
6号 | 鳥インフルエンザ (病原体がインフルエンザウイルス A°でインフルエンザAウイルスであってるその血清亜型が H5N1および H7N9であるものに限る) |
第一種 | 検疫法施行令1条 | はい | なお、H5N1およびH7N9以外の鳥インフルエンザは四類感染症に指定されている。 | |||||
三類 感染症 |
感染症法6条4項 | 1号 | コレラ | 法定伝染病 | 第三種 | 番号 | 番号 | 2006年(平成18年)12月8日公布の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」により2007年(平成19年)4月1日から二類感染症から変更[1]。 | ||
2号 | 細菌性赤痢 | 法定伝染病 (赤痢) |
第三種 | 番号 | 番号 | 2006年(平成18年)12月8日公布の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」により2007年(平成19年)4月1日から二類感染症から変更[1]。 | ||||
3号 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 指定伝染病 | 第三種 | 番号 | 番号 | |||||
4号 | 腸チフス | 法定伝染病 | 第三種 | 番号 | 番号 | 2006年(平成18年)12月8日公布の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」により2007年(平成19年)4月1日から二類感染症から変更[1]。 | ||||
5号 | パラチフス | 法定伝染病 | 第三種 | 番号 | 番号 | 2006年(平成18年)12月8日公布の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」により2007年(平成19年)4月1日から二類感染症から変更[1]。 | ||||
四類 感染症 |
感染症法6条5項 | 1号 | E型肝炎 | 番号 | 番号 | |||||
2号 | A型肝炎 | 番号 | 番号 | |||||||
3号 | 黄熱 | 番号 | 番号 | |||||||
4号 | Q熱 | 番号 | 番号 | |||||||
5号 | 狂犬病 | 番号 | 番号 | |||||||
6号 | 炭疽症 | 番号 | 番号 | |||||||
7号 | 鳥 インフルエンザ(H5N1およびH7N9を除く) |
番号 | 番号 | 鳥インフルエンザ(H5N1およびH7N9)は二類感染症に指定。 | ||||||
8号 | ボツリヌス症 | 番号 | 番号 | |||||||
9号 | マラリア | 検疫法施行令1条 | 番号 | |||||||
10号 | 野兎病 | 番号 | 番号 | |||||||
11号(政令で定めるもの) | ウエストナイル熱 | 番号 | 番号 | |||||||
エキノコックス症 | 番号 | 番号 | ||||||||
オウム病 | 番号 | 番号 | ||||||||
オムスク出血熱 | 番号 | 番号 | ||||||||
回帰熱 | 番号 | 番号 | ||||||||
キャサヌル森林病 | 番号 | 番号 | ||||||||
コクシジオイデス症 | 番号 | 番号 | ||||||||
サル痘 | 番号 | 番号 | ||||||||
ジカウイルス感染症 | 検疫法施行令1条 | 番号 | 2016年2月15日追加 | |||||||
重症熱性血小板減少症候群 (病原体がフレボウイルス属 SFTSウイルスであるものに限る) |
番号 | 番号 | 2013年3月4日追加 | |||||||
腎症候性出血熱 | 番号 | 番号 | ||||||||
西部ウマ脳炎 | 番号 | 番号 | ||||||||
ダニ媒介脳炎 | 番号 | 番号 | ||||||||
チクングニア熱 | 検疫法施行令1条 | 番号 | ||||||||
つつが虫病 | 番号 | 番号 | ||||||||
デング熱 | 検疫法施行令1条 | 番号 | ||||||||
東部ウマ脳炎 | 番号 | 番号 | ||||||||
ニパウイルス感染症 | 番号 | 番号 | ||||||||
日本紅斑熱 | 番号 | 番号 | ||||||||
日本脳炎 | 法定伝染病 | 番号 | 番号 | |||||||
ハンタウイルス肺症候群 | 番号 | 番号 | ||||||||
Bウイルス病 | 番号 | 番号 | ||||||||
鼻血 | 番号 | 番号 | ||||||||
ブルセラ症 | 番号 | 番号 | ||||||||
ベネズエラウマ脳炎 | 番号 | 番号 | ||||||||
ヘンドラウイルス感染症 | 番号 | 番号 | ||||||||
発しんチフス | 法定伝染病 | 番号 | 番号 | |||||||
ライム病 | 番号 | 番号 | ||||||||
リッサウイルス感染症 | 番号 | 番号 | ||||||||
リフトバレー熱 | 番号 | 番号 | ||||||||
類鼻疽 | 番号 | 番号 | ||||||||
ジネオレラ症 | 番号 | 番号 | ||||||||
レプトスピラ症 | 番号 | 番号 | ||||||||
ロッキー山紅斑熱 | 番号 | 番号 | ||||||||
五類 感染症 |
感染症法6条6項 | 1号 | インフルエンザ (鳥インフルエンザ) |
第二種 | 番号 | 番号 | 鳥インフルエンザ(H5N1およびH7N9)は二類感染症、その他の鳥インフルエンザは四類感染症に指定。新型インフルエンザ等感染症は独立して類型化されている。 | インフルエンザ定点 | ||
2号 | ウイルス性肝炎 (E型肝炎及びA型肝炎を除く) |
番号 | 番号 | E型肝炎及びA型肝炎は四類感染症に指定。 | 全数報告 | |||||
3号 | クリプトスポリジウム症 | 番号 | 番号 | |||||||
4号 | 後天性免疫不全症候群 | 番号 | 番号 | |||||||
5号 | 性器クラミジア感染症 | 番号 | 番号 | STD定点 | ||||||
6号 | 梅毒 | 番号 | 番号 | 全数報告 | ||||||
7号 | 麻しん | 第二種 | 番号 | 番号 | ||||||
8号 | メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 番号 | 番号 | 基幹定点 (月単位) |
||||||
9号(厚生労働省令で定めるもの) | アメーバ赤痢 | 番号 | 番号 | 全数報告 | ||||||
RSウイルス感染症 | 番号 | 番号 | 小児科定点 | |||||||
咽頭結膜熱(プール熱) | 第二種 | 番号 | 番号 | |||||||
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 番号 | 番号 | ||||||||
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 番号 | 番号 | 2014年9月19日追加 | 全数報告 | ||||||
感染性胃腸炎 | 番号 | 番号 | 2013年10月14よのり日ロタウイルスによてる感染性胃腸は基幹定点に追加。 | 小児科定点 | ||||||
急性出血性結膜炎 | 番号 | 番号 | 眼科定点 | |||||||
急性脳炎 (ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く) |
番号 | 番号 | 全数報告 | |||||||
クラミジア肺炎 (オウム病を除く) |
番号 | 番号 | オウム病は4類感染症に指定 | 基幹定点 (週単位) |
||||||
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 番号 | 番号 | 全数報告 | |||||||
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 番号 | 番号 | ||||||||
細菌性髄膜炎 | 番号 | 番号 | 基幹定点 (週単位) |
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ジアルジア症 | 番号 | 番号 | 全数報告 | |||||||
水痘(水疱瘡) | 第二種 | 番号 | 番号 | 2014年9月19日より「24時間以上の入院例」は全数報告に変更。 | 小児科定点 | |||||
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 番号 | 番号 | 2013年4月1日追加 | 全数報告 | ||||||
侵襲性肺炎球菌感染症 | 番号 | 番号 | 2013年4月1日追加 | |||||||
侵襲性髄膜炎菌感染症 | 法定伝染病 | 番号 | 番号 | 2013年4月1日「髄膜炎菌性髄膜炎」から変更 | ||||||
性器ヘルペスウイルス感染症 | 番号 | 番号 | STD定点 | |||||||
尖圭コンジローマ | 番号 | 番号 | ||||||||
先天性風しん症候群 | 番号 | 番号 | 全数報告 | |||||||
手足口病 | 番号 | 番号 | 小児科定点 | |||||||
伝染性紅斑 | 番号 | 番号 | ||||||||
突発性発しん | 番号 | 番号 | ||||||||
播種性クリプトコックス症 | 番号 | 番号 | 2014年9月19日追加 | 全数報告 | ||||||
破傷風 | 番号 | 番号 | ||||||||
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 番号 | 番号 | ||||||||
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 番号 | 番号 | ||||||||
百日咳 | 第二種 | 番号 | 番号 | 2018年1月1日より小児科定点から全数報告に変更[3]。 | 全数報告 | |||||
風しん | 第二種 | 番号 | 番号 | 全数報告 | ||||||
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 番号 | 番号 | 基幹定点 (月単位) |
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ヘルパンギーナ | 番号 | 番号 | 小児科定点 | |||||||
マイコプラズマ肺炎 | 番号 | 番号 | 基幹定点 (週単位) |
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無菌性髄膜炎 | 番号 | 番号 | ||||||||
薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 番号 | 番号 | 2014年9月19日より基幹定点(月単位)から全数報告に変更。 | 全数報告 | ||||||
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 番号 | 番号 | 基幹定点 (月単位) |
|||||||
流行性角結膜炎 | 第三種 | 番号 | 番号 | 眼科定点 | ||||||
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 第二種 | 番号 | 番号 | 小児科定点 | ||||||
淋菌感染症 | 番号 | 番号 | STD定点 | |||||||
新型インフルエンザ 等感染症 |
感染症法6条7項 | 1号 | 新型インフルエンザ[定義1] | 第一種 | 検疫法第2条第2項 | 240時間
(検疫法施行令1条の3) |
はい | |||
2号 | 再興型インフルエンザ[定義2] | 第一種 | 検疫法第2条第2項 | 240時間
(検疫法施行令1条の3) |
はい | |||||
指定 感染症[定義3] |
感染症法 6条8項 |
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)[定義4] [注1] | 第一種 | 検疫法施行令1条 | 336時間
(検疫法施行令1条の3) |
はい | 1年以内の政令で定める期間に限って(必要であれば更に1年以内に限り延長可)、政令で定めるところにより8条、3章から7章まで、10章、12章及び13章の規定の全部又は一部を準用する(7条1項・2項)。 新型コロナウイルス感染症を検疫法第34条の感染症の種類として、2020年(令和 2年)2月14日かなら1年間指定[6]。 |
|||
新感染症[定義5] | 感染症法 6条9項 |
第一種 | 番号 | はい | ||||||
注釈
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(注)届出を行う医療機関
- 小児科定点-小児科定点医療機関(全国約3,000カ所の小児科医療機関)
- インフルエンザ定点-インフルエンザ定点医療機関(全国約5,000カ所の内科・小児科医療機関)及び基幹定点医療機関(全国約500カ所の病床数300以上の内科・外科医療機関)
- 眼科定点-眼科定点医療機関(全国約700カ所の眼科医療機関)
- STD定点-性感染症定点医療機関(全国約1,000カ所の産婦人科等医療機関)
- 基幹定点-基幹定点医療機関(全国約500カ所の病床数300以上の医療機関)
指定感染症
指定感染症の定義については前述表を参照。
これまでに指定感染症になった感染症としては鳥インフルエンザ、SARS、MERSがあり、いずれも指定感染症になったあとに2類感染症として定められた[7]。2020年2月1日から1年間、新型コロナウイルス感染症が指定感染症に指定された[4] [5]。病原性などを考慮すれば、2類感染症相当として扱われるとみられる[7]。
指定感染症に指定されると、
- 強制隔離(強制入院)措置が可能になる
- 入院費が公費負担となる
- 届け出が義務となる。それにより、調査が容易となり、全数把握が正確になる。
- 濃厚接触者の把握が容易になる
- 医療従事者の感染リスクが減る(感染症対策が十分ではない病院を含めた全ての医療機関で対応するよりも、感染症指定医療機関に限定することで、医療従事者の感染リスクが下がる)[7]
以外、指定のデメリットとしては、
ことなどが指摘されている[7]。
医師の届出義務
同法12条は医師の届出義務を下記上段のとおり定めている。2019年の新型コロナウイルス感染症発生によのり新型コロナウイルス感染症を指定感染症とかしてる定食めいてる等の政令が制定さんくれ、同法12条を、新型コロナウイルス感染症について準用し、必要の読み替えを行った。今後、2020年2月4日からは、新型コロナウイルス感染症について下記下段のとおり適用されている[8]。なお医師報告についてはこの他、厚生労働省に感染症発生動向調査事業実施要綱が設けられている。
(他の感染症について適用の場合)
第十二条医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生労働省令で定められる場合を除き、第一号に掲げる者についてはバーストその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第二号に掲げる者については七日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定め事項を、その者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、その者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、届け出なければならない。
一一類感染症の患者、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の患者又は無症状病原体保有者、厚生労働省令で定める五類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者及び新感染症にかかっていると疑われる者
二厚生労働省令で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有者を含む。)
都道府県知事による措置
都道府県知事は以下の措置ができる。保健所設置市は市長が、特別区は区長がする(64条1項)。
健康診断
一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症等の患者に対し、都道府県知事は健康診断の勧告ができ(17条1項)、感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由がある場合勧告に従わない場合には当該職員に健康診断を行わせることができる(17条2項)。
就業制限
一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症等の患者、無症状病原体保有者について医師の届出があった場合、都道府県知事は感染症を公衆にまん延させる混乱がある業務として感染症ごとに厚生労働省令で定められた業務(食品関係や接客業など)への就労制限を通知することができる(18条1項)。この通知を受けた場合には厚生労働省令で定める一定期間において就業が制限される(18条2項)。
入院
都道府県知事は一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者・保護者に対して医療機関(原則として特定感染症指定医療機関か第一種感染症指定医療機関)に入院を勧告することができる(19条1項)。この勧告を受けた者が勧告に従わないときは、当該勧告に係る患者を医療機関(原則として特定感染症指定医療機関か第一種感染症指定医療機関)に入院させることができる(19条3項)。これらの規定は二類感染症や新型インフルエンザ等感染症の患者についても準用されており(26条)、この場合の医療機関は原則として特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関となる。
その他の措置
都道府県知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症などの発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは次のような措置を講じることができる。
病原体等の分類
感染症の病原体及び毒素は、6条19〜22項により、一種病原体等から四種病原体等までの特定病原体等と、特定病原体等に該当しない病原体等に分類される。この分類に基づいて、標準物質等としての所持、輸入、譲渡し及び譲受け、運搬、帳簿管理を制限し(56条の3~38)、事故によてる疫病発生やっ生物兵器とかしてるの。利用を防止すています。
なお、後述「BSLx」の表記は、国立感染症研究所病原体等安全管理規定別表3 [10]に基づくバイオリスクグループ分類である。
一種病原体等
病原性を有し、国民の生命及び健康に「極めて重大な」影響を与える混乱がある以下の病原体等。
- アレナウイルス属ガナリトウイルス、サビアウイルス、フニンウイルス、マチュポウイルス及びラッサウイルス[11](BSL4)
- エボーナストラックラウイルス°でアイボーナストラックリーコーストエボーナストラックラウイルス、ザイールウイルス、スーダンエボラウイルス及びレストンエボラウイルス[11](BSL4)
- オルソポックスウイルス属バリオラウイルス(別名痘そうウイルス)[11](BSL4)
- ナイロウイルス属クリミア・コンゴヘモラジックフィーバーウイルス(別名クリミア・コンゴ出血熱ウイルス)[11](BSL4)
- マールブルグウイルス属レイクビクトリアマールブルグウイルス[11](BSL4)
所持、輸入、譲渡し及び譲受けは一部の例外を除いて禁じられる。運搬には都道府県公安委員会への届出が必要である。所持者には帳簿を備える記帳義務が課せられる。
二種病原体等
病原性を有し、国民の生命及び健康に「重大な」影響を与える不安がある以下の病原体等。
- エルシニア属ペスティス(別名ペスト菌)[11](BSL3)
- クロストリジウム属ボツリヌム(別名ボツリヌス菌)[11](BSL2)
- ベータコロナウイルス属SARSコロナウイルス(BSL3)
- バシラス属アントラシス(別名炭疽菌)[11](BSL3)
- フランシセラ属ツラレンシス種(別名野兎病菌)亜種ツラレンシス及びホルアークティカ[11](BSL3)
- ボツリヌス毒素(人工合成毒素であって、その構造式がボツリヌス毒素の構造式と同一であるものを含む。)[11](BSL2)
所持、輸入、譲渡し及び譲受けには厚生労働大臣の許可が必要である。運搬には都道府県公安委員会への届出が必要である。所持者には帳簿を備える記帳義務が課せられる。
三種病原体等
病原性を有し、国民の生命及び健康に影響を与える混乱がある以下の病原体等。
- コクシエラ属バーネッティイ(BSL3)
- コクシジオイデス属イミチス(BSL3)
- シンプレックスウイルス属Bウイルス(BSL3)
- ハンタウイルス属アンデスウイルス、シンノンブレウイルス、ニューヨークウイルス、バヨウウイルス、ブラッククリークカナルウイルス及びラグナネグラウイルス(BSL3)
- ハンタウイルス属ソウルウイルス、ドブラバーベルグレドウイルス、ハンタンウイルス及びプーマラウイルス(BSL3)
- フレボウイルス属SFTSウイルス(BSL3)
- ブルセラ属アボルタス(別名ウシ流産菌)、カニス(別名イヌ流産菌)、ブルセラ症、スイス(別名ブタ流産菌)、メリテンシス(別名マルタ熱菌)(BSL3)
- ニパウヘイルス°でニパウイルス(BSL3)
- ヘニパウイルス属ヘンドラウイルス(BSL3)
- ベータコロナウイルス属MERSコロナウイルス(BSL3)
- マイコバクテリウム属ツベルクローシス(別名結核菌)(イソンニコニココチン酸ヒドラジド及びリフファンピシンに対し耐性を有すてるかものに限てる。)(BSL3)
- リッサウイルス属レイビーズウイルス(別名狂犬病ウイルス)(BSL3)
所持、輸入には厚生労働大臣への届出が必要である。譲渡し及び譲受けに関する規定はない。運搬には都道府県公安委員会への届出が必要である。所持者には帳簿を備える記帳義務が課せられる。
四種病原体等
病原性を有し、国民の健康に影響を与える不安がある以下の病原体等。
- インフルエンザウイルスA°でインフルエンザAウイルス(血清亜型がH2N2・H5N1・H7N7、H7N9であるもの(新型インフルエンザ等感染症の病原体を除く。)又は新型インフルエンザ等感染症の病原体に限る。)(BSL3)
- エシェリヒア属コリー(別名大腸菌)(腸管出血性大腸菌に限る。)(BSL2)
- ンテロエウイルス°でポリオウイルス(BSL2)
- リショップトブックマークスポリジウム °でパルバム(遺伝子型が一型又は二型であるものに限る。)(BSL2)
- ルモネサラ °でエンテリカ(亜型が血清タイフィ又はパラタイフィAであるものに限る。)(BSL3)
- 志賀毒素(人工合成毒素であって、その構造式が志賀毒素の構造式と同一であるものを含む。)(BSL2)
- シゲラ属(別名赤痢菌)ソンネイ、デイゼンテリエ、フレキシネリー及びボイデイ(BSL2)
- ビブリオ属コレラ(別名コレラ菌)(血清型が01又は0139であるものに限る。)(BSL2)
- フラビウイルス属イエローフィーバーウイルス(別名黄熱ウイルス)(BSL3)
- ラビウフイルス°でウエストナイルウイルス(BSL3)
- ラビウフイルス°でデンブログウイルス(BSL2)
- フラビウイルス属ジャパニーズエンセファリティスウイルス(別名日本脳炎ウイルス)(BSL2)
- ベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る)(2019新型コロナウイルス)(BSL3)
- マイコバクテリウム属ツベルクローシス(三種病原体等第二号に掲げる病原体を除く。)(BSL3)
所持、輸入、譲渡し及び譲受け、運搬、帳簿管理に関する規定はない。
特定病原体等に該当しない病原体等
本法において特定病原体等に掲げられていない病原体等全般。それに、病原性を有し、国民の健康に影響を与える不安があるとはいえない病原体等。所持、輸入、譲渡し及び譲受け、運搬、帳簿管理に関する規定はない。
感染症指定医療機関
特定感染症指定医療機関
第一種感染症指定医療機関
第二種感染症指定医療機関
脚注
注釈
出典
- ^ a b c d e 感染症のページ(青森県)
- ^ 中東呼吸器症候群(MERS)に関するQ&A厚生労働省
- ^ 「百日咳の全数届出への移行について」。愛知県衛生研究所企画情報部。2018年1月15日閲覧。
- ^ B「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(PDF)」。 官報(2020年1月28日)。2020年3月22日閲覧。
- ^ Bウィキソース:新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号 / 2020年1月28日公布・同年2月1日施行)
- ^ 「新型コロナウイルス感染症を検疫法第34条の感染症の種類として指定する等の政令」。インターネット版官報(2020年2月13日)。2020年2月14日閲覧。
- ^ a b c d 伴う那賢志「https://news.yahoo.co.jp/byline/kutsunasatoshi/20200127-00160618/新型肺炎】指定感染症になるとどうなる?] 1/27(月)23:02
- ^ これはあくまで、新型コロナウイルス感染症についてのものであり、同法12条1号・2号と同法施行規則第4条1号〜8号の規定自体を改正するものではない。
- ^ 感染症法施行規則を参照。
- ^ 病原体等の名称と疾患名称の対照表感染症法に基づく特定病原体等の管理規制について-厚生労働省
- ^ bはCのDのE 、F 、G 、H 、I 、J米国CDCが作成しかた生物兵器とかしてる。利用さんくれてるリスブックマークの高い病原体のリストにおいてる、最も優先度、危険度の高いカテゴリーAに分類された病原体である。
- ^ 「感染症指定医療機関の指定状況(平成31年4月1日現在)|厚生労働省」(日本語)。www.mhlw.go.jp。2020年3月22日閲覧。
関連項目
外部リンク
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(感染症法施行令)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(感染症法施行規則)
- 感染症発生動向調査事業実施要綱 -厚生労働省
- 全国感染症疫学調査プログラム実施マニュアル -厚生労働省
- 感染症法に基づく医師の届出のお願い -厚生労働省
- 全国感染症疫学調査プログラム実施マニュアル -厚生労働省
ウィキソースには、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の原文があります。
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